当財団は皆様からのご寄付で活動しています。当財団の趣旨にご賛同いただける場合は、下記の寄付金申込書のいずれかにご記入の上、財団へのご寄付(一口3,000円以上)を頂ければ幸いに存じます。公益財団法人の法律の趣旨にのっとり、無駄なく大切に使わせて頂きます。
当財団への寄付金には、公益財団法人への寄付として、所得税・法人税の税制上の優遇措置があります。また東京都では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
ご寄付は、「みずほ銀行広尾支店 普通預金2080684 公益財団法人 日本テニス助成財団」にお願い申し上げます。ご一報いただければ、関係資料をすぐお送りします。
ご寄付は、 「みずほ銀行広尾支店 普通預金2080684 公益財団法人 日本テニス助成財団」 にお願い申し上げます。 ご一報いただければ、関係資料をすぐお送りします。 |
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1.所得税
寄附金から2千円を差し引いた金額を寄附者の年間所得から控除できる所得控除の利用ができます。
所得控除
(寄附金合計※1-2,000円)=所得控除額
※1 所得控除の対象になる寄附金は、年間所得金額の40%までです。
当財団発行の領収書を添付の上、確定申告を行ってください。
2.個人住民税
住民税の控除額
(寄附金合計※2-2,000円)×控除率(都道府県は4%、市区町村は6%)
※2 税額控除の対象になる寄附金は、年間所得金額の30%までです。
個人の住民税の寄附金税額控除は、所得税の確定申告を行うことにより適用を受けることができます。
当財団に対する寄附金は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
公益法人への寄附金の損金算入限度額の計算
(資本金等の額×0.375%+寄附金支出前所得金額×6.25%)÷2 |
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郵送 | 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目15-1 公益財団法人 日本テニス助成財団 宛て |
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